ベトナムにおける女性の歴史的失敗と女権の回復

西欧古代・中世における経済社会が発展してきた近世になると、家族における女性の地位が低下してきた。具体的に、夫は妻の固有財産の処分権や資産の単独処分権、離婚の決定権を有するなど、夫権が圧倒的であり、そして、女性が法的な能力さえも認めないと規定する成文法と習慣法があった。 18世紀末にフランス革命の後、「女性の世界史的敗北」が法律に残る証拠になった点も多数であった。具体的は、婚姻法には、妻の訴訟無能力・行為無能力、妻の「服従」義務を規定した。そして、離婚法は有責主義の裁判離婚となったが、実質上、同じ行為に対して、男女扱いに不平等が顕在化していた。また、財産法においても、離婚後、共通財産の折半を採用という積極な面があったが、婚前・婚後の財産の管理権が夫に集中するなど、不平等な点がある。また、女性の結社、